外国人主夫と年金③

大黒柱妻のマネー術

年金に関するシリーズ、前回まではこちら↓

外国人主夫と年金①

外国人主夫と年金②

せっかく区役所へ行ったので、年金に関する疑問についてもお聞きしてきました。

 

疑問1

第1号被保険者の外国人でも、保険料の免除申請は可能か?

答え:可能とのことです!

うちのような第3号の場合は外国人配偶者の分の保険料支払いは発生しませんが、諸事情で第3号ではない第1号の方の場合は、月約16,000円の保険料を支払う必要があります。

が、もし一定未満の収入の場合は保険料の免除申請をすることができます。

そしてこの免除申請、外国人でももちろん可能とのことです!

 

免除申請せずに未納のままでいいのでは?自分たちはまだ若いし、どうせ日本にいつまで住むかわからないし・・・と思ってしまうかもしれませんが、いつまで住むか分からなくても、ぜひ免除申請することをおすすめします。

これも先日読んだ本の受け売りですが、理由は以下の通りです。

①国民年金は税金と私たちの保険料の折半で支えられていて、免除申請をすれば、税金で賄われている分の権利は消失しないので、将来年金を受け取ることができる(納付済み期間10年を満たしていれば)。もちろん、保険料を収めた場合に比べて受け取れる金額は減りますが。

②もし日本在留中に障害を負った場合、障害年金を受け取ることができる(免除申請なら年金制度に加入していることになるため)

 

つまり、同じ「保険料を払わない」のでも、

免除申請=国民年金に加入している

だたの未納=国民年金に加入していない

ということになるってことですね。

もし現在、外国人配偶者が”ただの未納状態”になっているようでしたら、ぜひ免除申請を!

たとえ「数年しか日本に住むつもりがない」という場合でもです!

難しそうだし面倒そう・・・と思っても、とりあえず区役所・市役所の窓口に行って、手続きについて聞いてみましょう。免除になる条件や必要書類などを教えてくれるはずです。

 

疑問2

母国での加入期間と日本での加入期間を合算すれば受け取れる年金額は上がる?

注:シェンゲン協定を結んでいる国のみ合算可能

答え:もしそれぞれの国での納付済み期間が最低月数に満たない場合は合算可能

私は「両国の加入期間を合算すれば年金額が上がる」と勘違いしていたのですが、じつはそうではなくて、例えば「日本での加入期間が10年に満たない場合のみ、母国の加入期間を合算できる」ということだそうです。

最低月数を満たしておらず、年金が受け取れない・・・という人を救うための制度だそうです。

なのでもし、母国でも日本でも最低月数を満たしている場合は、それぞれの国で受け取る手続きをして、それぞれの年金をもらうことになるそうです。

ちなみにうちの夫は、日本(10年)でもフランス(1ヶ月以上納付していれば資格あり)でも満たしていたため、手続きすれば両方の年金を受け取れるようです。手続きすればね!

※何でもそうですが、年金や税金の還付などは、基本手続きしないと受け取れないのでね(^_^;)

 

ご存知の方には「知ってるよ!」という内容で恐縮ですが、どなたかのお役に立てばと思って記事にしてみました。

参考になれば幸いです(*^^*)

 

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